このページの内容は「永住ビザ」についてです。
日本で長年住んだ外国人の方が、これから先も日本で安定して生活することを目的に、生活の本拠を日本に置くことです。
日本で長年住んだ外国人の方が、これから先も日本で安定して生活することを目的に、生活の本拠を日本に置くことを目的としたビザです。原則として10年の日本での在留が必要ですが、例外的に短縮されています。
法務大臣の許可により取得できます。
①素行が善良である事
これは「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」を意味します。
具体的には、法律に違反して、懲役・禁錮・罰金の刑に処せされたことがあるか?少年法による保護処分が継続されている者でないか?その他、日常生活や社会生活上で違反行為や素行が善良でないと認められる行為がないか?等です。
②独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件とも呼ばれます)
これは「日常生活において公共の負担にならず、職業や資産などから見て安定した生活が見込まれること」を意味します。
具体的には勤務先からの収入・預金・その他土地などの資産などが判断材料になります。
従って、申請人が生活保護を受給している場合は厳しく判断される一方、必ずしも申請者のみで判断されるのではなく配偶者や、同一の世帯単位の収入でみて「安定的に」生活できることが見込まれる場合には、独立生計能力があるとして判断されます。逆に、扶養家族が多いときは独立生計能力の低下と判断されることもあります。
③申請人の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件とも呼ばれます)
これは言葉のとおり、「申請人に永住権を認めることが、日本の国民全体の利益にあたるかどうか」を意味します。
a.原則として引き続き10年以上日本に在留していること(継続在留要件)が必要です。
但し、この期間のうち、就労系ビザまたは身分系ビザをもって継続して5年以上在留していることが必要です。
従って、留学生が日本の学校で8年間滞在し、就職して2年ではまだこの要件を満たしません。
b.納税義務等公的負担義務を履行していることを含めて法律を守っていることが必要です。
これは、税金の滞納があるか?が主に聞かれていましたが、現在では年金や健康保険についても聞かれることが多くなっています。
c.現に有している在留資格について、入管法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
これは、当面の間は在留期間が「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。
従って、現在の在留資格が1年の場合は、この要件を満たさないという事になります。
d.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
以上③の要件については他にいくつか細かい定めもありますが、大まかには以上の①から③をもって判断されます
(但し、日本人、永住者または特別永住者の「配偶者または子」である場合には③のみが要件とされます。また、難民の認定をうけているものについては①③の要件のみでたります)
原則10年在留に関する特例(上の③aの特例)
1.日本人、永住者または特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上日本に在留していること。その実子または特別養子の場合は、引き続き1年以上日本に継続して在留していること
2.定住者の在留資格を有するものについては、定住者の在留資格を取得した後、引き続き5年以上日本に在留していること
3.難民の認定を受けたものの場合、認定後引き続き5年以上日本に在留していること
4.外交・社会・経済・文化などの分野において日本国へ貢献があると認められるもので、5年以上日本に在留していること
これ以外にも高度専門職のポイント制で一定の点数以上を有する場合なども10年の在留期間の特例の対象となっています。
例として就労ビザ・家族滞在ビザの方が永住権を申請する場合の必要書類
・永住許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・理由書(自由形式)
・身分関係を証明する資料
(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届の記載事項証明書など適宜)
・申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
・申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料
(在職証明書、登記事項証明書、営業許可証など適宜)
・直近(過去5年分)の所得及び納税状況を証明する資料
(源泉徴収票、課税納税証明書、引落通帳写し、領収書の写しなど適宜)
・直近(過去2年間)の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
・申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する資料
(預貯金通帳、不動産登記事項証明書、その他適宜)
・パスポート
・在留カード
・身元保証人に関する資料
(身元保証書、在職証明、所得証明書、住民票など適宜)
・我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
・身分を証する文書等
・その他 申請人に応じた各種資料