日本に既に扶養者が滞在している時、又はこれから扶養者と共に上陸し、滞在しようとする時に、「扶養者の扶養を受ける配偶者又は子として日常的な活動」を行う者に許可されるビザです。簡単に言うと、夫・妻、又は子が扶養を受けながら日本で一緒に住むためのビザです。
扶養をうける事が必要であるため、このビザは扶養者がいることが必要です。
また、扶養者は配偶者と子と扶養しなければならない事から、扶養者の多くは就労可能なビザを有していることが多くなります。
例外として、留学ビザを持つ留学生は原則就労は認められませんが、家族滞在の扶養者となれます。
逆に技能実習生は就労が認められていますが、家族滞在の扶養者とはなれない等のいくつかの例外もあります。
検討する時のポイント
①扶養者となれる在留資格
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」を有することが必要です。
注意すべきポイントは「留学」の在留資格が、扶養者になれる点です。
②扶養を受けること
家族滞在は「扶養」を受けなければなりません。従って、扶養者は家族を扶養する意思だけでは足りず、実際に扶養できるだけの能力または金銭的な裏付けが必要となります。
もし、家族が扶養者の扶養を受けることなく、独立して経済的に独立している場合、家族滞在ビザの対象にならない事になります。
また、子が成人したいる場合、なお「扶養」が必要か?受けているか?が問題になる場合があります。
③「配偶者」「子」
「配偶者」とは現に婚姻が法律的に有効に存続している場合に限られます。従って、内縁の配偶者では足りません。
また、離婚した相手を呼び寄せたり、扶養者が死亡した場合は家族滞在の対象とはなりません。
「子」は嫡出子のみではなく、養子(普通養子・特別養子)、認知された嫡出子が含まれます。成人した子も「子」に含まれます。
この点よく問題になるのが、扶養者の「両親」が家族滞在に含まれるかどうかですが、家族滞在は「配偶者」「子」が対象であることから、「両親」を家族滞在ビザで呼ぶことは出来ません。(他のビザを検討することになります)
④日常的な活動を行うこと
家族滞在ビザは家族として滞在することを認められたのであって、就労が目的ではありません。従って、家族滞在ビザは、就労は原則不可能とされています。
・在留資格申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・申請人と扶養者との身分関係を証する文書
( 婚姻届受理証明書・結婚証明書など)
・扶養者の在留カード又は旅券の写し
・扶養者の職業及び収入を証する文書
(在職証明書又は営業許可書の写しなど)
(住民税の課税・納税証明書など)
(扶養者名義の預金残高証明書など)
(その他、申請人の生活費用を支弁することができることを証するものなど)
・その他 申請人に応じた各種資料