・今から自分で申請する人
・自分で申請したが不許可になった人
・他事務所などで格安プラン(サポートが少ない)を頼んだが、不許可になってので、結局自分ですることになった人
この内容を見ているあなたはきっと「今から申請する」「自分で申請したけど不許可になった」人ではないでしょうか?
再申請をお考えなら、どうぞ「行政書士sun綜合事務所」にご相談ください。
経験に基づいたアドバイスで皆さんのお悩みを解決します。
弊所では「出入国在留管理局への申請が不許可だった場合」の相談も受け付けております。
この相談に来られる方は申請を「自分でした」という方が多いです。
「友人が許可だったから、同じ書類を作成・説明して申請した」というケースです。
確かに、「申請人自身が申請」した場合、行政書士への依頼に比べ、費用は安くすむでしょう。
ただ、この様な方は、説明する内容も、作成する資料も同じものを作って提出しています。
ですが、これは大きな誤りです。
この様な方法では、不許可になる可能性が高くなります。
申請に添付する説明資料・内容は「その申請人だけ」の為にリストアップされ、作成した資料だからです。
一つは「初めから許可の対象にならない」ケースです。
これは、法律上の要件をみたしていないので、はじめから申請するべきでないケースです。
これは、いくら行政書士に依頼しようとも経験豊富な行政書士では断られることになります。
二つ目は「本来は許可の可能性があるが、不許可になる」ケースです。
これにはいくつものケースにわかれますが、ポイント以外の説明、説明の不足、誤解を与える説明、不適切な資料の提出などケースはとても多いです。
通常は一度不許可になると、再申請での許可は難しくなります。
それは、一度目の不許可の申請内容のデーターが残ってしまうからです。
もし、本人が再申請をする場合、申請の内容を見直し、対策をはじめからやり直さない限り許可は困難と思われます。
このケースの場合、経験豊富な行政書士に相談・申請した場合は、失敗した説明・資料をリカバリーして許可を貰えるチャンスがあります。
この様に、自身での申請に不安を持っている方・少しでも許可の可能性を上げたい方は、はじめから行政書士に依頼したほうがいいでしょう。
あなたの手に届いた不許可の通知は理由がほとんど書いていません。
特に外国の人からすればさっぱりわからないと思います。
よって、まずは出入国在留管理局へ行き、審査官と直接話をする必要があります。
審査官とワンツーマンで不許可理由の説明をうけ、質問を行います。
注意するポイントは、この面談では、口頭での申請内容の説明・感情論での説明は無意味だという事です。
手続上、既に不許可の判断は出されています。
従って、不許可から許可にかわる事は100%ありません。
あなたが希望した在留資格の定められた「法律上のポイントのみ」要領よく話をして、次回の準備をするべきです。
面談時、「法律上のポイント」がわからない場合、審査官の説明をうけてもわからないだけでなく、こちらから確認することもできません。
この面談は不許可の通知につき、通常は1回しかチャンスがありません。
この面談を有効に使えるかどうか?が、再申請の可能性を決めることになります。
この面談は再申請を希望する場合は特に大事な手続きです。
これは「誤り」です。
出入国在留管理局に不許可の理由を「分かり易く説明する義務」はありません。
また、審査のボーダーラインについてもはっきりと回答してはくれません。
だからこそ、会ってはみた、しかし何を説明されたか分からない方は、行政書士が同行同席してくれるのです。
不許可理由の調査・同行サポート 23,000円+(税)~
ここまで説明したように一度不許可になると、不許可のデータは出入国在留管理局に残ります。
よって、一度目の申請内容と同じだと不許可になりますし、逆に全然違う内容では説明ができなくなります。
これも再申請の許可の可能性が困難になる理由の一つです。
不許可だったときは、再申請を2回、3回と繰り返す事はやめてください。
そして諦めないでください。
不許可の理由を明らかにして、分析し、再申請の可能性を高めてください。
再申請サポート 各通常料金+2万円(不許可案件加算)+(税)
※再申請サポートの申込の場合、不許可理由調査の為の入管への同行サポート(2万3千円+税)は上記金額に含まれています。